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| (1)購入価格より安く売却した(損失が生じた)場合 |
確定申告により譲渡損失分を損益通算することができ、所得税・住民税が軽減されます。
・所得税 → 還付されます。(戻ってきます)
・住民税 → 減額されます。(負担額が減ります)
ゴルフ場が民事再生手続き等で倒産した場合等は、損益通算が認められない場合があります。 |
| (2)購入価格より高く売却した(利益が生じた)場合 |
確定申告を行い譲渡所得を算出して所得税・住民税を追加負担することになります。
・所得税 → 追加納付します。
・住民税 → 増額されます。 |
| 売却した会員権の保有期間により譲渡所得の算出方法が異なってきます。 |
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[長期譲渡]・・・保有期間が5年を超える場合
譲渡所得 =(売却価格 ― 購入費用 ― 譲渡経費 ― 特別控除「50万円」)÷ 2 |
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[短期期譲渡]・・・保有期間が5年以内の場合
譲渡所得 = 売却価格 ― 購入費用 ― 譲渡経費 ― 特別控除「50万円」 |
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| ※ 法人の場合は、譲渡損益を通常の営業損益に加えて処理することになります。 |
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